ジャパニーズウイスキーの基準にみる日本のウイスキーのこれまでとこれから

 

 

0.はじめに

 2021年2月12日付で日本洋酒酒造組合が「ウイスキーにおけるジャパニーズウイスキーの表示に関する基準」*1を発表しました(施行は2021年4月1日)。この基準の制定はこれまでの「ジャパニーズウイスキー」表示の濫用にまったをかける画期的な出来事といえます。以下本記事では、今回の基準制定の原因になった(と思われる)「ジャパニーズウイスキー」表示をめぐる問題点の整理をしたうえで、今回の自主基準の解説をしていきます。

 

 

 

1.「ジャパニーズウイスキー」表示のこれまで 

 日本における「ウイスキー」の表示の基準、つまり「ウイスキー」定義は酒税法によって規定されています。酒税法二条十五項の規定は以下の通り。

 

十五 ウイスキー 次に掲げる酒類(イ又はロに掲げるものについては、第九号ロからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)をいう。
 発芽させた穀類及び水を原料として糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度未満のものに限る。)
 発芽させた穀類及び水によつて穀類を糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度未満のものに限る。)
 イ又はロに掲げる酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの(イ又はロに掲げる酒類のアルコール分の総量がアルコール、スピリッツ又は香味料を加えた後の酒類のアルコール分の総量の百分の十以上のものに限る。)

イおよびロにおいて原料は水と発芽させた穀物とその他穀物であること、製造工程において糖化・発酵・蒸留があることが求められています。またハにおいてイ・ロの工程で作られた酒に添加物を加えてもよいこということになっています。そして添加物は総量の90%以内と定められています。

 ここで酒税法における「ウイスキー」の定義をまとめると、次の1~3のどれかを満たせば日本では「ウイスキー」と名乗ってよい、すなわち「ジャパニーズウイスキー」と名乗ってよいということになります。

  1. 発芽させた穀物と水を原料に糖化・発酵・蒸留したもの(アルコール度数95%未満)。
  2. 発芽させた穀物と水で穀物を糖化・発酵・蒸留したもの(アルコール度数95%未満)。
  3. 1、2の酒に他のアルコール・スピリッツといった添加物を総量の90%以内まで加えたもの。

 次にいったん日本をはなれて世界のウイスキーの基準を見てみます。

 ウイスキーの五大生産地*2のうちでも特に人気の高いスコットランドのスコッチウイスキーは日本にくらべかなり厳しい基準が法律によって規定されています。肥土(2017:66)によれば

原料:水、酵母、大麦麦芽などの穀類のみを原料とする。

国内で製造:糖化、発酵、蒸留の工程をスコットランド内にある蒸留所でおこなう。

94.8度以下:蒸留したときのアルコール度数を94.8度以下にする。

700ℓ以下:容量700ℓ以下のオーク樽に詰める。

3年熟成スコットランドの倉庫で最低3年間は熟成させる。

添加物:瓶詰めする際に、水と着色料としての天然カラメル以外の添加は認めない。

40度以上:瓶詰めする際のアルコール度数は、40度以上で行う。

とされています。②④⑤⑦は日本にはない規定で、①⑥は日本よりも厳しく制限されている規定です。

 またスコットランドのお隣のアイルランドアイリッシュウイスキーの基準は肥土(2017:180)によれば

となっています。スコッチウイスキーよりはやや緩い基準ではあるものの、やはりスコッチウイスキー同様、アイリッシュウイスキーでも熟成に関する規定が盛り込まれています。

 さらに「カナディアンクラブ」などで有名なカナダのカナディアンウイスキーは肥土(2017;211)によれば以下のような基準になっています。

  • 穀物を原料とし、麦芽などで糖化、酵母などで発酵、蒸留
  • 容量700ℓ以下の木樽で3年以上熟成
  • アルコール度数40度以上で瓶詰め
  • 糖化・蒸留・熟成をカナダで行う
  • カラメルとフレーバリング(香り付けのワインやスピリッツ)の添加は可能

添加に関しては日本に近く緩い基準ですが、樽の容量・度数・製造地に関する基準はスコッチウイスキーと類似しています。

 アメリカのアメリカンウイスキーにかんする基準は原材料によって細かく設定されており、ここで詳しく述べる余裕はないのですが、おおむね述べるならば、アルコール度数などはスコッチ・アイリッシュ・カナダよりも低く設定されており、熟成期間についてはだいたい2年以上が義務付けられています。さらにアメリカンウイスキー特有の基準として熟成する樽の素材・構造についての基準があります。(肥土 2017:186)

 ここで他のウイスキーの生産地における基準と比較すると、日本における「ウイスキー」の定義の問題点が浮かび上がってきます。問題点は以下のように3つほどあげられると考えられます*3

  • 製造場所に関する制限がない。これまで見てきたようにスコッチウイスキーアイリッシュウイスキーでは、製造や貯蔵を自国内で行うことが義務付けられています。しかし日本の酒税法の規定ではどの種の原料をつかわなければならないかについての指定はあっても、「製造・貯蔵場所が日本でなくてはならない」という規定はありませんでした。
  • 熟成に関する制限がない。ウイスキーは日本酒や焼酎と異なり多くの場合、長い熟成期間を経てボトリングされます。そしてこの長期にわたる樽での熟成期間がウイスキー特有の香りやまろやかさを生みだします。しかし、酒税法ではこのウイスキーの最大の特徴ともいえる熟成期間に関する言及は一切ありません。
  • 総量のうちウイスキーが10%でもウイスキーになってしまう。酒税法では添加物に関する規定がかなりゆるく、上で確認したように総量の90%が添加物であってもウイスキーと認められてしまいます。たまに安い居酒屋にいくと、薄い日本酒が出てきて、「これほとんど水だろう」とおもいながら飲むことがありますが、ウイスキーの場合、そのような混ぜ物がほとんどであるような酒をメーカーがボトリングして「ウイスキー」として販売する行為が国から容認されて、「ジャパニーズウイスキー」と名乗ることができているのです。

 つまり日本の酒税法の基準だけに従うのであれば、「他国の蒸留所で製造された原酒を輸入して日本で樽詰めしたもの」「熟成を全くしていないもの」「総量の90%がスピリッツや焼酎で残り10%だけがウイスキー」という酒も(現実にあるかどうかは別として)「ジャパニーズウイスキー」の看板を名乗れてしまうということです。

 ジャパニーズウイスキーは近年国内の需要もさることながら、国際的なコンテストでも賞を受賞しており、国外でも高い評価を得ています。ところが、日本でのウイスキーの基準がひくすぎるために、前段でのべたようなとてもウイスキーと呼ぶことができないようなものですら、「ジャパニーズウイスキー」の看板を掲げることができてしまうのです。(繰り返しになりますが、現実にそのように消費者に誤認を誘発させるような業者が現実にいるかどうかは別として)ひどくクオリティの低いものでも、国際的に地位が高まりつつある「ジャパニーズウイスキー」の表示を僭称することができる構造が存在しているのです*4

 

2.「ジャパニーズウイスキー」表示の自主基準の解説

 前節のべたように日本における「ジャパニーズウイスキー」の基準はかなりゆるく、通常の感覚であれば到底ウイスキーとは認められないものも「ジャパニーズウイスキー」になってしまっていました。この歪んだ現状に対して、良心的なウイスキーメーカーなどは「ワールドブレンデッド」「ワールドウイスキー」など表記することで、100%日本産ではなく、海外から輸入した原酒を使用していることを明示していました*5。また東京ウイスキー&スピリッツコンペティション(TWSC)はその審査にあたって独自の基準を発表しています*6このような各社の自主基準や大会における審査基準と今回発表された自主基準が大きく異なるのは、それが<国内シェアをほぼ100%カバーするであろう国内メーカーでつくる団体がつくった自主基準>であることだと思います。日本洋酒酒造組合のHPにある「組合員の紹介」のページを見ればわかるように、この団体にはサントリー・キリン・アサヒなどの大手のほか、めぼしい中小規模のクラフトウイスキーの蒸留所も加盟しています*7

 本題である日本洋酒酒造組合による「ウイスキーにおけるジャパニーズウイスキーの表示に関する基準」を見ていきましょう。

 まず第1条にはこの基準制定の目的が書かれています。

第 1 条(目的)
このウイスキーにおけるジャパニーズウイスキーの表示に関する基準(以下「本基準」という。)は、ウイスキーにおける特定の表示に関する事項を定めることにより、国内外の消費者の適正な商品選択に資することで消費者の利益を保護し、事業者間の公正な競争を確保するとともに品質の向上を図ることを目的とする。

ここではこの基準が消費者の利益を保護するため、メーカーの公正な競争と品質の向上を図ることを目的としているとされています。つまりこれまで消費者の自主的な判断に任されていた「ウイスキー」選びを、メーカー側からも基準を設けることで適正な商品選択が可能になるようにするという目的があるようです。そして、公正な競争と品質の向上ということで、近年評価が高まってきているジャパニーズウイスキーのブランドを守っていこうとする意図が感じられます。

 そしていよいよ第5条では用語「ジャパニーズウイスキー」の使用基準について述べられています。

原材料:原材料は、麦芽、穀類、日本国内で採水された水に限ること。
なお、麦芽は必ず使用しなければならない。

製造:糖化、発酵、蒸留は、日本国内の蒸留所で行うこと。なお、蒸留の際の留出時のアルコール分は 95 度未満とする。

貯蔵:内容量 700 リットル以下の木製樽に詰め、当該詰めた日の翌日
から起算して 3 年以上日本国内において貯蔵すること。

瓶詰:日本国内において容器詰めし、充填時のアルコール分は 40 度
以上であること。

その他:色調の微調整のためのカラメルの使用を認める。

1節で確認したように、酒税法における「ウイスキー」の基準には<製造地の言及なし>・<最低熟成期間の言及なし>・<添加物を総量の90%入れられる>という問題点がありました。このたび制定された基準をみると、糖化・発酵・蒸留の工程は日本で行うことが定められています。さらに貯蔵の箇所をみると日本国内で最低でも3年は熟成しなければならないとあります。そして原材料・その他の箇所から添加物は着色のためのカラメル以外は認められないことになります。つまり前節で指摘した3つの問題点はこの基準によってクリアされたといってよいでしょう。さらに付け加えるならば、海外のウイスキー生産地の基準、特にもっとも厳しいとされるスコッチの基準にも引けを取らないものであるといえるでしょう。

 第6条では第5条の要件を満たさないものが「日本ウイスキー」「ジャパンウイスキー」などの誤認をまねくような同義語あるいは日本の人名・地名・国旗などの使用をすることを禁止しています。小細工をして基準を免れようとするものを逃さないということだと考えられます。またこの6条では5条の基準を満たさないものは、基準を満たしていないことを明記していれば、6条による制約は受けないものだとしています。つまり今回制定された「ジャパニーズウイスキー」表示の基準には満たさないが、酒税法上は「ウイスキー」であるものは、第5条の基準を満たしていないことを明記すれば、日本風の言葉をパッケージ等に使用することができるということです。

 総じてみると、予想していたよりも厳しい基準を設けたな、というのが直感的な感想です。しかし、一方でそれだけ日本の現在と将来のウイスキーづくりを誇りあるものにしたいという作り手側からの情熱と愛情が感じられます。現在のジャパニーズウイスキーの評価を一過性のものにさせず、確固たるものしていきたいという信念があるのでしょう。またこの基準と同時に公開された「基準施行に当たって」*8という文章をよむと、これまでの野放図な状態で消費者が混乱していたことにたいする反省がみてとれます。そのような現状をどうにか変えたいという思いが、今回の基準の制定に向かわせたのでしょう。

 

3.まとめとこれから

 本記事では、ジャパニーズウイスキーの表記に関する問題点と、このたびの日本洋酒酒造組合による自主基準の解説を述べてきました。酒税法による基準では「ほとんど海外産の酒でも『ジャパニーズウイスキー』表示」、「熟成を全く経ていなくても『ジャパニーズウイスキー』表示」、「スピリッツ90%でも『ジャパニーズウイスキー』表示」が可能になるなどの問題点がありました。*9そのような現状にたいして、今回制定された基準は製造地、最低熟成期間や添加物に関する基準を厳格に定めて「ジャパニーズウイスキー」の看板を守ろうとするものでした。

 1923年の鳥井信治郎による山崎蒸留所の建設をジャパニーズウイスキーの歴史の始まりとみるならば*10、2023年にはジャパニーズウイスキーは100周年を迎えることになります。そのような記念すべき年を前にジャパニーズウイスキーの定義が(業界団体の自主基準とはいえ)、制定されたことは非常に喜ばしいことだと思います。しかし、100年を迎えたとしても、ジャパニーズウイスキーにはまだまだ課題があります。世界を見てもやはりスコッチウイスキーのクオリティは頭一つ抜けています。ジャパニーズウイスキーがそこに追い付くためには、製造者の技術の向上とウイスキーを受容する文化の普及が必要になってくることでしょう。やや専門的・具体的なことに踏み入ると、先ほど2節でもしめした日本洋酒酒造組合の「基準施行に当たって」という文章や今回の基準にかんする若鶴酒造三郎丸蒸留所からの応答*11にもあるようにグレーンウイスキー*12の供給と原酒交換の推進の2点を日本のウイスキー業界は考えるべきでしょう。最後にこの2点についてのべることにします。

 まずグレーンウイスキーの供給についてです。三郎丸蒸留所はこの応答のなかで「ブレンデッドウイスキー製造のためのグレーンウイスキーの供給の仕組みづくり」の提案を行っています。一般にグレーンウイスキーモルトウイスキーにくらべて製造にコストがかかるため小規模の蒸留所では設備等を維持するのが簡単ではありません。現状では大手メーカー以外ではほとんどグレーンウイスキーは製造されていません*13モルトウイスキーとグレーンウイスキーを合わせたブレンデッドウイスキーの普及を考えるならば、グレーンウイスキーの供給を可能にすることで、業界全体を盛り上げていこうというのが三郎丸蒸留所の提案の趣旨です。現状をみると、ここ数年で日本各地で小規模なクラフトウイスキーの蒸留所がいくつも誕生しています。しかし、ウイスキー事業はたださえ初期投資を回収するのに時間のかかるものです。これらの新興蒸留所が継続的に発展するためには、すでに稼働して軌道に乗っている蒸留所からグレーンウイスキーの供給を可能にすることで、設立初期から形ある商品の製造が必要になってくるでしょう。つまりグレーンウイスキーの供給によってこれらの新興蒸留所の事業の安定的な継続が可能になる道が開かれるというわけです。そのためには何もルールや制度がないところから始めるのではなく、きちんとした仕組みを整備することが当然必要です。

 次に原酒交換についてみてみます。原酒交換とはそれぞれの蒸留所で作られた原酒を蒸留所どうしが交換する慣習のことで、スコットランドでは盛んにおこなわれています。スコットランドではそのような原酒の交換を行うことで、新商品の開発や品質を維持を可能にしています。日本ではこのような慣習はなく、それぞれの蒸留所同士が切磋琢磨して競い合っています。確かに、それぞれが独立に競争しあうことは重要であり、クラフトマンシップの美徳であるという点もあるでしょう。しかし、今後スコッチウイスキーに追い付くようなクオリティのジャパニーズウイスキーを目指すのであれば、競争を超えた協力が必要になるようにも思えます。仮に日本のウイスキー業界でも原酒交換の慣習が根付くことになれば、現在では考えられないほどの多様性がうまれ、新しいジャパニーズウイスキーの地平が切り開かられることでしょう。

 

4.参考文献

肥土伊知郎、2017、『シングルモルト&ウイスキー完全バイブル』.

三郎丸蒸留所、2021、「ジャパニーズウイスキーの基準に対する三郎丸蒸留所の方針と提案」(若鶴、2021年3月1日取得、https://www.wakatsuru.co.jp/archives/2446).

サントリー、「サントリーウイスキーの歴史」(サントリー、2021年3月1日取得、https://www.suntory.co.jp/whisky/beginner/history/).

東京ウイスキー&スピリッツコンペディション、「ジャパニーズウイスキーの定義に関するQ&A」、2021年3月1日取得、https://tokyowhiskyspiritscompetition.jp/definition_question/).

土屋守、2020、「ジャパニーズウイスキーのブランドを損なう『酒税法』の問題」(幻冬舎GOLD ONLINE、2021年2月28日取得、https://gentosha-go.com/articles/-/29929?per_page=1).

日本洋酒酒造組合、2021、「ウイスキーにおけるジャパニーズウイスキーの表示に関する基準」(日本洋酒酒造組合、2021年3月1日取得、http://www.yoshu.or.jp/statistics_legal/legal/pdf/independence_06.pdf).

日本洋酒酒造組合、「組合員の紹介」(日本洋酒酒造組合、2021年3月1日取得、http://www.yoshu.or.jp/association/introduce/index.html

日本洋酒酒造組合、2021、「ジャパニーズウイスキーに関する基準施行に当たって」(日本洋酒酒造組合、2021年3月1日取得、http://www.yoshu.or.jp/statistics_legal/legal/pdf/independence_08.pdf).

 

Clay Risen, 2020, "Some Japanese Whisky Aren't From Japan. Some Aren't Even Whisky," The NewYork Times, (Retrieved May 30, 2020, https://www.nytimes.com/2020/05/29/dining/japanese-whisky.html)

 

*引用した文章の強調は本ブログ筆者によるものです。

 

*1:日本洋酒酒造組合HP 「自主基準」http://www.yoshu.or.jp/statistics_legal/legal/pdf/independence_06.pdf(2021年3月1日閲覧)

*2:スコットランドアイルランドアメリカ・カナダ・日本

*3:以下挙げる3つの問題点は土屋守氏も同様に指摘しています。https://gentosha-go.com/articles/-/29929?per_page=1 (2021年2月28日閲覧)

*4:そしてこの歪んだ日本のウイスキーの現状は海外メディアでも批判されています。https://www.nytimes.com/2020/05/29/dining/japanese-whisky.html(2021年3月1日閲覧)

*5:たとえばベンチャーウイスキーイチローモルト」シリーズやサントリー「Ao」など。

*6:https://tokyowhiskyspiritscompetition.jp/definition_question/ (2021年3月1日閲覧)

*7:日本洋酒酒造組合「組合員の紹介」http://www.yoshu.or.jp/association/introduce/index.html (2021年3月1日閲覧)

*8:http://www.yoshu.or.jp/statistics_legal/legal/pdf/independence_08.pdf (2021年3月1日閲覧)

*9:なんども繰り返しですが、現実にそのようなあくどい手法をとって商品を販売しているメーカーが実在するかどうかはべつとして、可能性としてはそのような表示ができるようになっているということです。

*10:サントリーHP https://www.suntory.co.jp/whisky/beginner/history/ (2021年3月1日閲覧)

*11:https://www.wakatsuru.co.jp/archives/2446 (2021年3月1日閲覧)

*12:グレーンウイスキーとはトウモロコシ・小麦・ライ麦を主原料とし、糖化のための酵素として大麦麦芽加えてつくられるウイスキーのことです。

*13:たとえば有名な蒸留所でいえば、グレーンウイスキーの蒸留所として有名な知多蒸留所はサントリー傘下、またモルトウイスキー・グレーンウイスキーの両方の製造を手掛けている富士御殿場蒸留所はキリン傘下です。